相談者は、美容サロンで勤務していた方です。
退職後の給与について支払いが無いため職場とやり取りをしていたところ、数十万円もの受講料を請求する話が出てきました。
職場側の主張では、一定期間未満で退職した場合、受講料の支払い義務があるとのことでした。
さらに、その受講料と未払い給与を相殺して精算したいという提案までありましたが、本人は同意していませんでした。
労働基準法第16条では、労働契約の不履行に対して、あらかじめ違約金や損害賠償額を定めることが禁止されています。
研修費用の返還がすべてこれに該当するわけではありませんが、一定期間働かなかったことを理由に、当然に請求が認められるものでもありません。
また、賃金には同法第24条の全額払いの原則があり、会社が一方的に受講料を差し引けるものでもありません。
退職後の給与を確認していたはずが、逆に数十万円もの支払いを求められることになりました。
退職することでこれほど大きな金額を請求されれば、本人が不安を感じるのも無理はありません。
退職時に研修費用や受講料の返還を求められ、退職や給与の支払いについて不安を感じている方もいると思います。
一人で抱え込まず、退職代行ガーディアンへご相談ください。
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