独自の考えを持つ人材派遣会社へ退職代行!
本来、退職の意思表示は代理人による口頭での告知でも成立します。
しかし、職場によっては「委任状を出してください」と求められるケースもあります。
今回の事例の職場はさらに一歩踏み込み、委任状を提出しても「直筆や押印でも本人かどうかわからないから不要」と却下されました。
担当者自身も「上司からそう言われてしまって…」と困惑し、板挟みの状況で気の毒な立場にありました。
では、この職場が求める“本人の意思確認”の方法とは何だったのでしょうか。
その答えは「本人からのメール」。
委任状を認めないにもかかわらず、メール一通で済ませるという矛盾した対応に、思わず脱力してしまいます。
人材派遣や人材サービスの現場では、こうした不合理なやり取りが起こることがあります。
しかし退職の意思表示は法的に認められており、会社側の独自ルールで退職しにくい状況も多く見られます。
今回のケースは、改めて正しい労働関係法の知識を持つことの大切さを示す一例といえるでしょう。
業種:人材派遣・人材サービス
エリア:岡山県
雇用形態:派遣社員
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