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体調不良で退職は可能?退職の際のポイントと支援制度について

退職したいと思われている方に向けて、体調不良による退職について解説します。

「仕事で精神的に追い詰められてしまった」

「病気や怪我で治療に専念する時間が必要」

体調不良で退職をしたいと思われる理由はさまざまです。

いずれにしても、仕事よりもあなたの体を一番に考えるべきですので、できる限り早めに退職をすべきだと言えるでしょう。

そこで体調不良が原因で退職する際のポイントや注意点、会社が退職を認めてくれなかったときの対処法について解説します。

参考にしていただければスムーズに会社を辞めるためのコツをつかんでいただけるはずです。

体調不良が原因での退職は可能?

体調不良での退職は可能です。

民法ではどのような理由であっても、雇用契約の解除が認められています。

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期間の定めのない雇用の解約の申入れ

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

出典:e-GOV:民法(明治二十九年法律第八十九号)

上記のように雇用期間の定めがない場合でも、雇用契約の申し入れはいつでも自由に行えます。

また「やむを得ない事由」があった場合、申し入れから2週間を待たなくてもすぐに雇用契約の解除が可能です。

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やむを得ない事由による雇用の解除

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

出典:e-GOV:民法(明治二十九年法律第八十九号)

もし体調不良で出勤や労働が難しくなったとすれば、民法が定めるところによる「やむを得ない事由」に該当する可能性もあります。

状況により雇用契約解除までの期間は変わるかもしれませんが、体調不良による退職は、どのようなケースでも可能です。

関連記事:体調不良は退職理由になる?円満に退職するコツを解説

体調不良が原因で退職するメリット・デメリット

体調不良によって退職をすることにはメリットもデメリットもあります。

退職を検討されているなら、まずはメリットとともにデメリットも知ったうえでどうすべきか判断してください。

メリット

まずはメリットから見ていきましょう。

【メリット】

体調を崩して退職するメリットとして、まず精神的なストレスがなくなることによって、ストレス性の不調軽減が期待できます。

さらに時間ができることによって治療に専念しやすくなって回復が早まることもあげられるでしょう。

治療の合間に、新しいことへ挑戦する時間が増える可能性もあります。

趣味や資格取得に取り組む中で、新たな展望が見えてくることも考えられます。

体調を崩してしまったときこそゆっくりと休み治療に専念して、将来を考え直すことが必要かもしれません。

デメリット

続いてはデメリットについて見ていきましょう。

【デメリット】

退職をしたときの最大のデメリットは収入がなくなることです。

それにともなって福利厚生も受けられなくなりますし、社会的な信頼も低下してしまいます。

また今まで周りにいた職場の仲間がいなくなることで、孤独を感じることがあるかもしれません。

体調不良による退職にはメリットもありますが、ご紹介したようにデメリットも存在します。

体調不良が原因で退職する際のポイント

デメリットがあるとはいえ、体調不良で仕事が続けられない状態であれば、退職を検討すべきです。

それでは体調不良が原因で退職する際のポイントについて見ていきましょう。

次のようなポイントを押さえれば、会社との摩擦もなく円満退社が望めるはずです。

ポイント①退職の意思をなるべく早めに伝える

退職を考えたなら、意思をなるべく早く伝えることが大切です。

会社側は退職者が出た場合、その分の業務を他の方法で補う必要があります。

新たな人材を募集したり、既存のメンバーで業務の分担を見直したりする必要があります。

そのためにはある程度の時間が必要となるため、退職の意思はなるべく早めに伝えましょう。

民法では雇用契約解除を希望した日から、2週間後には契約解除できると定めています。

しかし2週間では新たな人材が見つからないこともあるでしょう。

今いる人材で引き続き業務を行うとしても、引き継ぎのための期間が必要となります。

十分な余裕を持って退職をするなら、1~3か月前には退職の意思を伝えておいてください。

できるだけ早く退職の意思を伝えることで、会社側も余裕を持って対応しやすくなります。

関連記事:退職の意思は何ヶ月前に伝えるべき?法律上のルールも紹介

ポイント②診断書を用意する

体調不良により退職する際には、医師による診断書を用意してください。

診断書は、体調不良を理由とする退職の根拠となります。

なくても退職は認められるでしょうが、あれば「致し方ない理由による退職」であると受け取ってもらえるでしょう。

会社によっては体調不良による退職で、診断書の提出を求められる場合があります。

就業規則で定められている場合は、診断書を提出しなければ退職が認められないこともあるかもしれません。

しかし法的に診断書がなければ退職できないわけではないため、提出は義務ではないことを知っておいてください。

ただ診断書があれば、退職の交渉がスムーズに進むと考えられます。

関連記事:体調不良は退職理由になる?円満に退職するコツを解説

ポイント③嘘をつかずに正直に伝える

嘘をつかずに正直に伝えることもポイントのひとつです。

健康であるにもかかわらず体調不良を理由に退職を申し出ると、かえってストレスを感じることになるかもしれません。

体調が悪いふりをしたり、会話の中で健康であると気付かれてしまったりする可能性があります。

もし嘘が発覚すれば、円満に退職することは難しくなるでしょう。

場合によっては診断書の提出を求められるかもしれません。

嘘をつかずに正直に伝えることが、円満退社の秘訣でもあります。

ポイント④角が立つ言い方を避ける

体調不良で退職するとしても、角が立つ言い方は避けるようにしてください。

体調を崩してしまうことは仕方がないことですが、やはり会社に一定の迷惑がかかることは避けられません。

迷惑をかけて申し訳ない気持ちを真摯に伝え、円満退社を目指すようにしてください。

最も避けたいケースは、体調不良を会社や上司のせいにしてしまうことです。

たとえば「残業が多かったから…」「ストレスが大きすぎて…」などを理由にしてしまうと、良い感情を抱かれないことは当然でしょう。

体調不良には自己管理の甘さにも一因があるかもしれません。

その責を認めながら、現在の体調では業務の遂行は難しいと論理的に説明することが重要です。

ポイント⑤無断欠勤をしない

心身ともに限界だと感じたとしても、無断欠勤は避けましょう。

無断欠勤をすると減額となったり、懲戒解雇処分となったりするリスクがあるためです。

たとえ退職する場合でも、懲戒解雇処分となれば「重責解雇」として記録が残ります。

次の転職にも不利になるため、体調不良であっても無断欠勤は避けるべきです。

もし懲戒解雇処分にならなかったとしても、職場の人と近隣で出会うと気まずい思いをすることでしょう。

場合によっては、引っ越しを検討せざるを得ないこともあるかもしれません。

体調不良で退職を検討するとしても、無断欠勤は避けるようにしてください。

ポイント⑥引き継ぎの準備を行う

円満退社のために欠かせないのが、引き継ぎの準備を行うことです。

今担当している業務は、退職後、誰かが引き継ぐことになるはず。

退職後に滞りなく新たな体制で業務を始めるには、前任者からの引き継ぎが必要となります。

そこで退職前に、引き継ぎの準備を行っておきましょう。

体調不良で退職をする場合、引き継ぎに関しても無理をしすぎないようにしてください。

状態が悪化してしまわないように、ゆっくりで構いませんので計画的に準備を進めていくことが大切です。

業務の進捗や注意点をまとめた引き継ぎ資料を作っておくのが理想的ですが、体調が良くないようであれば口頭で伝える方法もあります。

引き継ぎを適切に行ったうえで退職すれば、会社側に悪い印象を与えることは避けられるでしょう。

円満退社を目指すなら、引き継ぎを行ってから退職できるよう計画を立てましょう。

ポイント⑦繁忙期の退職はなるべく控える

退職する際の注意点として、繁忙期を避けることが挙げられます。

体や心は繁忙期が過ぎるのを待ってはくれません。

そのため難しいこともあるでしょうが、できるだけ閑散期に退職するようにしたほうが会社から退職の意向を受け入れられやすくなります。

繁忙期を避けた退職は、ご自身にとっても会社にとっても負担の軽減につながります。

繁忙期が終わって閑散期がやってくるタイミングで退職を伝えられれば理想的。

閑散期であれば、引き継ぎも円滑に進めやすくなります。

会社のスケジュールにあわせて、適切だと思われるタイミングで伝えられるようにしてください。

ポイント⑧休職も選択肢に加える

もし休職中に回復を目指せるようなら、休職を選択肢のひとつとする方法もあります。

症状がそれほど重くない場合、休職で一休みし、回復をはかって職場復帰する途も考えられるでしょう。

休職によって業務から離れることで、心身の回復が期待できる可能性があります。

短期的な治療で問題がなければ、休職することで、治療に集中しやすくなると考えられます。

ただし「退職したい」との強い意思を持っているのであれば、休職の判断は避けるべきです。

仕事が原因で体調不良に陥ったのであれば、休職によって改善されても、復帰後に同じ状況が繰り返されてしまうことがあります。

退職を強く希望している場合は、たとえ休職を勧められても退職の意思を貫く姿勢が大切です。

体調不良が原因で退職した際に利用できる支援制度

体調不良が原因で退職した場合、収入がなくなるなどの不都合が生じます。

しかし国による支援制度が利用できることがあるため、できる限りの支援を受ければ退職をしても生活は可能です。

利用できる可能性のある5つの支援制度について見ていきましょう。

制度①傷病手当金

「傷病手当」とは、社会保険に加入している労働者が療養のため仕事を遂行できない期間に対して支給されるものです[1]。

体調不良で休職する場合に利用できます。

支給要件は次のとおりです。

【傷病手当の支給要件[1]】

傷病手当が支給されると、体調不良で休職している間でも収入があることになります。

退職して治療に専念するとなると、治療費を支払わなければならないのに収入がない状況となって生活が苦しくなるでしょう。

傷病手当を受け取れると、収入の不安が解消され治療も受けやすくなるのではないでしょうか。

もし退職ではなく休職の選択をする場合に利用できる可能性のある手当金です。

制度②失業手当

雇用保険に加入している人が退職した際に受け取れるのが「失業手当」です。

ハローワークでは一般的に「基本手当」と呼ばれます[2]。

失業手当は働ける状態であり、「働きたい」との意思がある方に対して給付される手当です[2]。

そのため働けない状態にある人、働く意欲のない人、治療に専念したい人には給付されません。

治療を行って体調不良が回復し、「また働きたい」と思われたときに利用できる制度です。

関連記事:退職後に失業保険を受け取るには?必要な手続きや流れを解説

制度③障害年金

体調不良で退職した場合は、「障害年金」を受け取れることもあります。

障害年金とは、病気やけがによって仕事ができなくなったときに利用できる制度で、1級もしくは2級の障害を受けたと認定された場合に利用できる制度です[3]。

身体的な障害はもちろん、精神的な障害を負った場合にも利用できることがあります。

もし精神的な不調で退職するなら、障害年金の受給を検討してみてください。

制度④生活福祉資金貸付制度

収入が減少したときに、生活の立て直しのために利用できる制度です。

「給付金」ではなく「貸し付け」であるため、基本的には返還が必要となります。

利子は無利子の場合が多く、あっても一般的な貸付より低金利である点が特徴です。

働いておらず収入がなくなった状態では、貸し付けであっても便利に利用できるでしょう。

担当は各都道府県の社会福祉協議会となり、公的な貸し付けです。

住民税非課税の世帯であれば申請によって償還免除となることもあるので、休職中には力強い味方となってくれるでしょう[4]。

制度⑤生活保護

「生活保護」は生活に困っている方に対して、必要な保護を行う公的な制度です。

住居なども制限され条件は厳しくなりますが、最低限度の生活を送るための援助を受け取れます。

預貯金や不動産などがなく、支援してもらえる親族などもおらず、生活を送ることが難しい方に対する支援です[5]。

働ける状態にない方に対して支給されるため、体調不良で退職をした場合に利用できる可能性があります[5]。

生活が困難な状況になった場合は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所に相談しましょう[5]。

体調不良による退職を認めてもらえない場合の対処法

体調不良により退職を希望しているにも関わらず、退職を認めてもらえないこともあるかもしれません。

そのような場合は次の4つの対処法を参考にしながら、退職が実現するよう、具体的に行動を起こしましょう。

対処法①人事へ相談する

上司に退職を認めてもらえないようでしたら、まずは人事部に相談しましょう。

人事部なら法的な面も含め、客観的なアドバイスをしてくれるはずです。

直接人事部に退職手続きをしてもらえることもあるため、社内における相談窓口としては最も適しているでしょう。

対処法②公的機関へ相談する

もし人事部に相談しても退職できなければ、公的機関に相談されることをおすすめします。

労働基準監督署に相談をすれば、企業への指導を行ってもらえる可能性が高いはずです。

体調不良による退職は労働者の権利であり、会社側は退職の意向を認めなければなりません。

もし辞めさせないようであれば法律違反となるため、労働基準監督署による指導で改善されると考えられます。

対処法③自身の体調を第一に考えて行動する

「退職」ではなく「休職」を勧められることもあるでしょうが、ご自身の体調を第一に考えて行動することが大切です。

休職をして状況が良くなったとしても、復職によってまた症状が再発することもあるでしょう。

休職を勧められると、退職をすることに罪悪感を抱く方も少なくありません。

しかしご自身の体調を客観的に見つめて、退職すべきであると感じたら退職しましょう。

関連記事:退職代行に罪悪感を覚えるのはなぜ?解消法や今すぐ利用すべきケース

対処法④退職代行へ依頼する

会社側が退職を認めない場合は、退職代行への依頼も選択肢の一つです。

退職代行を利用すれば、利用した当日から出社することなく退職できます。

上司や会社側との交渉も退職代行業者が行うため、退職に関して気をもむこともなくスムーズに辞められることが魅力です。

退職代行業者に依頼をした後は、もう会社に行く必要も、会社から連絡がくることもありません。

精神的な負担を避けながら退職できるため、退職を認めてもらえない方に対しては大変おすすめの方法です。

関連記事:退職代行は労働組合に依頼すべき?違法リスクや弁護士との違いを解説

体調不良が原因の際におすすめの退職代行サービス

体調不良による退職におすすめの代行サービスが「退職代行ガーディアン」です。

労働組合法人が運営する退職代行業者であり、法的な側面から会社側に対する説得を行うため確実に退職できます。

会社への連絡や交渉はすべて退職代行ガーディアンのスタッフが行います。

当日中の対応も可能であり、体調不良が原因であれば利用即日での退職も不可能ではありません。

体調不良で出勤できない、もう仕事ができないと限界を感じられているなら、退職代行ガーディアンをおすすめいたします。

体調不良での退職は可能!ポイントを押さえてスムーズに退職を

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んでいただくことで、体調不良が原因の退職についてご理解いただけたと思います。

体調不良であれば退職は可能です。

ご紹介した退職の際のポイントや利用できる支援制度を参考にして、ご自身の体を万全にすることを一番に考えましょう。

ただし会社によっては退職を認めてもらえないこともあるかもしれません。

そのようなときには、ぜひ退職代行ガーディアンにご相談を。

当社では退職できなかったケースは一度もありません。

法的な面から確実な退社を可能にいたしますので、どうぞお気軽にご利用ください。

 

[1]参照:厚生労働省:(PDF)傷病手当金について

[2]参照:厚生労働省:(PDF)離職されたみなさまへ

[3]参照:日本年金機構:障害年金

[4]参照:厚生労働省:生活福祉資金貸付制度

[5]参照:厚生労働省:生活保護制度

この記事の監修者

長谷川 義人

東京労働経済組合
労働組合代表

プロフィール

高校を3ヶ月で中退しフリーターとなる。その後、20歳で定時制高校に通い25歳で定時制大学を卒業。
Tech系ITベンチャー企業にてBtoB営業からキャリアをスタートし、独立して代表として経営まで幅広く経験。
現在は「令和ならではの労働問題解決」に取り組むため、労働組合法人東京労働経済組合の代表に就任。
適法運営を徹底する退職代行サービス「退職代行ガーディアン」を運営し、日本の退職問題の改善と人材の最適配置を支える新たな社会インフラの確立に取り組む。
違法な退職代行が横行する業界の健全化にも力を入れており、労働者が安心して「次の一歩」を踏み出せる社会の実現を目指している。

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