有給休暇とは?急な退職でも使える?

有給休暇とは?急な退職でも使える?

有給休暇とは

「労働者が休日以外に権利として、毎年一定日数の休暇を有給でとることができる制度」
の事です。

正式には「年次有給休暇」と言います。一定期間継続して働いている労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、取得しても給料が減ることはありません。
厚生労働省は、労働基準法第39条に則り、「年次有給休暇」について以下のとおり企業に義務付けています。

労働基準法第三十九条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法

  • 使用者は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。
  • 6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日ずつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日ずつを増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。
有給休暇申請書のイラスト

有給取得条件は?

以下条件を満たしていれば社員でもパート・アルバイトでも有給取得できます。

  1. 半年以上の継続勤務
  2. 所定労働日の8割以上出勤している

所定労働日とは、契約時に決められた労働日数のことで、その労働日数の8割を満たしていれば条件に該当します。

例:6か月のうち120日出勤するよう会社と契約を結んでいて、風邪などで欠勤した日があっても、実際に出勤した日が96日(8割)以上あれば出勤率8割以上になります。
遅刻や早退した場合も1日出勤したとみなされます。

有給休暇の付与日数(基本)

勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

例:4月5日採用の場合は10月5日に10日を与え、その後、毎年10月5日に上記
の表に該当する日数を与えます。給料の締切日や勤務シフトの期間とは全く
関係なく、採用日から起算します

アルバイトでも有給休暇をもらえる

週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の従業員はパート・アルバイト従業員であっても、上記の社員と同じ表(基本)に示す日数を与えなければなりません。
また、週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の従業員については、所定労働日数に応じて下記の表(短時間従業員)の日数を与えなければなりません。

短時間従業員の有給休暇の付与日数

週の労働日数1年間の労働日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年
4日169日から216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日から168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日から120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日から72日1日2日2日2日3日3日3日

※所定労働日数が週によって決まっている場合は「週所定労働日数」、それ以外の場合は「1年間の所定労働日数」で
判断します。
※所定労働日数は付与時点の週所定労働日数で計算します。

有給休暇を取得した人のイラスト(男性)

最低5日は取らせなければいけない。

2019年の4月からは「年間10日以上の有休があるすべての労働者に会社側は最低5日の有休を消化させなければならない。」となりました。

急な退職でも有休消化できる

有給休暇は労働者の権利ですので、その権利を失うという事はありません。
なのでたとえ、急な退職になったとしても、会社側へ有休を全て消化して退職することを伝えれば会社側は対応しなくてはいけないです。

有給休暇には時効があります

有給休暇は与えた日から2年で時効です。
与えた日から1年間で使い切らなかった有給休暇は翌年に繰り越し、新たに与えられた休暇日数に加算しますが、さらに1年間使わなかったときは時効により消滅します。

有給休暇の取得を拒むことはできません

有給休暇は「会社の承認により与える」というものではなく、従業員が取得したい日を前日までに指定すれば、無条件で与えられるものです。
ただし、事業の正常な運営を妨げることになる場合は、別の日に取得するように求めることが出来ます。これを「時季変更権」といいます。
 しかし、時期変更権を行使するための条件は難しく、単に「多忙だから」「代わりの従業員がいないから」という理由だけでは認められません。
また、会社側は有給休暇の使い道を指定することはできません。

まとめ

有給休暇とは、働くすべての人達がゆとりのある生活をするために、好きな時に好きな理由で取得することが出来る権利だという事が分かったと思います。
自分の有給を確認して、時効になる前に使いましょう。
ですが、有休を「教えない」「取りづらい空気にしている」「取らせない」「無理だと怒る」など、そんな会社もまだまだあるようです。
そんな法律も人権も無視するような会社には注意しましょう。