社会福祉法人へ退職代行!
「入社祝い金(入職支度金)を返せ」と職場から要求され、悩んでいる方は少なくありません。しかし、すべての場合に返還義務があるわけではありません。法律上、もし「金銭消費貸借契約」などの正式な契約を交わして貸付として受け取った場合には返還義務が生じますが、そうした契約書が存在しない限り、基本的に返還する必要はありません。それにもかかわらず、職場から「人の心があるなら返してください」と情に訴えて返還を迫られるケースもあります。ですがこれは法律の理解を欠いた一方的な要求にすぎません。本来、労働者が受け取った入社祝い金や支度金は労働条件の一部として支給される性質のものです。返還を強要することは不当であり、従業員の権利を侵害しかねません。こうした不合理な要求に直面した場合、一人で抱え込む必要はありません。労働組合法人や専門機関に相談すれば、法律に基づいた正しい対応が可能です。安心して働くためにも、正しい知識を身につけ、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。
・業種:介護・福祉
・雇用形態:正社員
・エリア:北海道
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