退職時に立会いなしで社宅退去できる!?

社宅とは
社宅とは、「会社が所有している住宅」のことです。「社員寮」と呼ばれることもあります。
転勤が多い職種、全国から労働者を集めたい企業、福利厚生の一環として行っている企業が主に導入しています。
社宅にも種類がありますのでまずは
社宅の種類
- 会社所有の社宅
会社が所有しているマンション・アパート・一戸建てなどの不動産を会社が社員に直接貸し出すタイプのもので、賃料は毎月の給与から天引きされます。
普通に借りるよりは安く借りれますし、審査もなく手続きも簡単です。
社員寮と呼ばれる事が多いです。 - 借り上げ住宅
会社が社員のかわりに不動産業者と賃貸契約をするタイプのもので、家賃の支払いは会社が行い、そのうちの何割かを社員の給料から毎月天引きするという形です。
住宅手当の支給
社宅とは少し異なりますが、会社によっては福利厚生事業の一環として住宅手当を一部支給する会社もあります。
社宅と違う部分は、社員が自由に住居を選んで、各個人が不動産業者と一賃貸契約を結びます。
退職した場合はどうなる?
会社を何らかの理由で辞める場合はどうなるかと不安になる方もいると思いますのでご説明します。
- 会社所有の社宅の場合
住居は会社の所有物ですので、退職の際には退去しなければなりません。特に手続きは不要で指定の退去日までに片付けて退去するだけで良いという場合が多いです。 - 借り上げ住宅の場合
こちらの場合でも物件は会社が契約者となっているので退職の際には退去しなければなりません。まれに会社と不動産屋の合意のうえ名義を変えて住み続けるといったケースもあります。 - 住宅手当を支給されている場合
特に手続きは必要なく、もちろん退去する必要もありません。単純に会社を辞めたら住宅手当が貰えなくなるという事です。

急な退職の場合はすぐに退去しないといけないの?
急な退職の場合でも、その日のうちにに退去しなければならない訳ではありません。
急に住居がなくなると、生活が脅かされる事になり入居者の権利が侵害される為、猶予期間のない即時退去の命令をされた場合、基本的に応じる必要はありません。
もし即時退去を求められたら労働局に相談しましょう。
だいたい2週間から1ヶ月程度、退去のための猶予期間が置かれていることがあり、ほとんどの場合、就業規則に記載してあることが多いです。
注意点として急な退職となりますと物件の解除に一ヵ月ほどの期間がかかる場合も多く、その際の家賃などの費用は住居者に請求されることが一般的です。
立会いしないで退去OK?
結論から言いますと、立会いをしなくても退去は可能です。
退去の立会いが必ず必要といってくる会社もありますが、立会いをする義務はありません。
その場合、手続きや鍵の受け渡しは郵送でのやり取りになります。郵送物は特定記録郵便など記録に残るもので送りましょう。
注意点としては、そもそも退去の立会いというのは部屋に残留物の有無や修繕が必要かどうかをお互いに確認して計算するものになりますので、立会いをしないという事は、「修繕費の計算を会社に一任し、一切文句を言わない」ということになります。
そういったスタンスだということを会社に伝えれば立ち会う必要はありません。
あとは修繕費などの請求が発生する場合は、給料からの天引きか別途振込で支払えば終わりです。
ただ立ち会えるのであれば、立ち会った方がトラブル防止にはなると思います。
何らかの理由で上司や社長と会えない場合でも、事務員さんや不動産屋さんとだけの立会いの場合もあります。

まとめ
修繕費を会社に一任する旨を伝えれば、立会いする必要が必ずしもあるわけではな事が分かったかと思います。
その際は書面でのやり取りになるので、退去日をしっかり決めたうえで鍵の紛失などトラブルにならないように気を付けましょう。
もし、「退職するのであればすぐに出て行け」と言われるような法を無視しする理不尽な要求をされたら、しっかり猶予期間が必要なことを伝えて拒否するか、労働局や労働組合に相談するのが良いでしょう。
退職するからと気が引けてしまう気持ちはわかりますが、そこは法で決まっていますので弱腰になる必要のない所です。
また、当組合では退職代行と同時に退去手続きのサポートすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。