辞めたい時に知っておくべき法律

仕事辞めたい。
知っておくべき法律9個と解説

数年前から「ブラック企業」だとか「働き方改革」などと言う言葉を多く聞くようになりました。
ブラック企業に就職してしまったことにより、いまだに多くの人が苦しんでいます。
ですが、この日本には働く人の自由と人権を守る法律があります。
それをちゃんと知っておく事により、法を無視するような理不尽な会社に対して自信をもって対処できるようになります。

この記事では、労働の自由や権利に関する法律をいくつか分かり易く解説できればと思います。

憲法

①憲法22条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

電子政府の総合窓口 e-Govより一部抜粋

退職代行ガーディアン ロゴ解説:「他人の人権を侵害しない限り、誰にでも職業を好きに選ぶ自由がある!」

②憲法18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

電子政府の総合窓口 e-Govより一部抜粋

退職代行ガーディアン ロゴ解説:「誰も奴隷のような扱いは受けない、犯罪者でもない嫌がってる人に懲役や苦しい事はさせたらアカン。」

民法

③民法632条

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

電子政府の総合窓口 e-Govより一部抜粋

退職代行ガーディアン ロゴ解説:「働くことを約束して、それに対して報酬を渡す約束することにより成り立っているんだから守りなさい」

④民法627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

電子政府の総合窓口 e-Govより一部抜粋

退職代行ガーディアン ロゴ解説:「働く期間の約束をしていなかったら、いつでも辞められる。退職を伝えた日から2週間で雇用が完全終了。伝えてから2週間は必ず出勤しないといけない訳ではない」

民法628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

電子政府の総合窓口 e-Govより一部抜粋

退職代行ガーディアン ロゴ解説:「働く期間の約束をしていても、どうしようもない理由があるときはすぐに辞められる。過失がある場合は相手に対してお金を請求できる」

労働基準法

⑥労働基準法16条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

電子政府の総合窓口 e-Govより一部抜粋

退職代行ガーディアン ロゴ解説:「会社は社員が退職する場合に違約金や損害賠償をするという約束してはならない」

⑦労働基準法第39条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

電子政府の総合窓口 e-Govより一部抜粋

退職代行ガーディアン ロゴ解説:「会社は6ヵ月間続けて働いていて、全労働日の8割以上出勤してる人には就業規則に書かれてなくても有休休暇を10日分あげなきゃダメ」

⑧労働基準法第89条

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

電子政府の総合窓口 e-Govより一部抜粋

退職代行ガーディアン ロゴ解説:「退職金に関しては就業規則に定められている場合は貰える。また就業規則に記載がなくても今まで退職した人に退職金を払っているのであれば同じ条件で貰える。」

⑨労働基準法第137条

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

電子政府の総合窓口 e-Govより一部抜粋

退職代行ガーディアン ロゴ解説:「〇年契約の労働契約をしていても1年を超していればいつでも辞められる。また一年未満でもやむを得ない事由があれば辞められる。」

まとめ

如何でしたでしょうか?
上記の通り、働く人の自由と人権は法律でしっかり守られているのです。
雇用契約書や就業規則などに記載されていても、やむを得ない事情があれば、(怪我や病気、家族の介護や看病、精神的苦痛により出勤出来ないなど)それを無視して強制的に働かせるなど出来ないのです。すぐにでも仕事を辞められます。
ですので、「やめさせない」「損害倍書する」「○ヵ月前に言わないといけない」などは法的に有効ではないので気にしなくても大丈夫です。
理不尽なことを言ってくる会社には自信をもって対応しましょう。